裁判沙汰になった「ティアリングサーガ」の続編「ベルウィックサーガ」発売決定
2005年1月15日:裁判沙汰になった「ティアリングサーガ」の続編「ベルウィックサーガ」発売決定 | |||
先日発表されました「ベルウィックサーガ」に関する投稿が届いています。 『「ファイアーエムブレム」と似すぎている、という理由で任天堂から訴えられていた「ティアリングサーガ」の続編「ベルウィックサーガ」が発表されました。裁判で和解したのかと思いきや、任天堂は最高裁へ上告しているとのことで、続編に関しても販売差し止めなどが起こらないかと心配です。一審、二審と任天堂が負けているので、最終的に任天堂が勝つことはなさそうですが……』(投稿) 『こんにちは、14日発売のゲーム雑誌で、ティアリングサーガの続編が発表されました。知ってる方は知ってると思いますが、前作は著作権でかなりもめましたので、まさか続編が出ると思いませんでした。お二人はこの問題どう思いますか?』(投稿) |
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これまた読みにくいタイトルだなぁ。 | |||
大まかな内容は「ベルウィックサーガ」オフィシャルサイトを見てください。 | |||
投稿にもあるように、2000年5月に発売された「ティアリングサーガ」が裁判沙汰になっている。その続編だ。 | |||
「ティアリングサーガ」という名称の前に「エンブレムサーガ」という名前で発表され、任天堂の「ファイアーエムブレム」シリーズと混同して購入した人が多数いたという理由から、裁判になりました。 | |||
投稿には任天堂が負けた、といっているが、一応不正競争防止法の観点から見て、エンターブレイン側に否があるとなっているので、負けとまでは言えない。もっとも、本来なら、著作権法違反の方で勝ちたかったんだろうけど。 | |||
その違いはどういったところにあるのでしょう? | |||
不正競争防止法の観点で見ると、単に以前に「エンブレムサーガ」という名前で告知し、「ファイアーエムブレム」シリーズであるかのように思わせたというのが問題であって、ゲーム内容の類似に関しては問題にしていないということ。一方、任天堂側が望んでいたこととしては、類似したゲームを発売したという点も問題視している。 | |||
ふむ。 | |||
で、仮に後者の理由で勝訴した場合、当然ゲーム内容が似ている「ベルウィックサーガ」の発売はできなくなる。 | |||
逆に、不正競争防止法の観点で言えば「ベルウィックサーガ」は問題無いという事ですね。 | |||
東京高裁の判決で終わってしまえばそうなる。あとは任天堂がどのような点に重きを置いて最高裁に上告するかによる。もし、任天堂が著作権違反に関して上告しなければ、「ベルウィックサーガ」は何の問題も無くなる。逆に著作権面で上告されると、最悪の場合、「ベルウィックサーガ」の発売に関しても訴えられるリスクが残る。 | |||
また、ゴタゴタが発生する可能性があるのですね。 | |||
個人的な見解を言わせてもらえば、著作権面でも任天堂に勝ってもらいたいと思うが、ほぼ高裁の判決で決まるんじゃないかな。この「エンブレムサーガ」の問題に関して言えば、エンターブレインの悪巧みの勝利とでも言おうか。 | |||
悪巧みって…。 | |||
普通に考えて、類似のものを発売させようなんて思わないだろう。 | |||
「ファイナルファンタジータクティクス」というものが有りますが…。 | |||
……。 | |||
じょ、冗談です! | |||
たぶん、そのあたりの流れも踏まえて、エンターブレイン側は問題なし、と思っていたのかもしれない。そもそも、ゲームなんてパクり、パクられの世界だから。 | |||
身も蓋も無いことを…。 | |||
そんなわけで、2005年春に「ベルウィックサーガ」発売ということで、前作を楽しんだ人はチェックしてくれたまえ。 | |||
発売月はいつになりますかね? | |||
3月に間に合わせるのか、それとも少し遅めにするのか。1月になってからの告知ということを考えると、3月には間に合わないような気もする。前作からちょうど5年後の5月の可能性が高いかな。 | |||
ふむふむ。 | |||
それにしても言いにくいな、このタイトル。 | |||
それはもういいですから…。 | |||
ここからは追記だ。 | |||
コメントに、次のような話が寄せられています。 『あ、ちなみにティアリングサーガ発売は2001年5月のようですよ。ベルウィック公式ページが間違ってるみたい(笑)。』(投稿) 『TS1の発売日は2001年5月だと思ったんですが……。』(投稿) |
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すげえ、さすがファミ通擁するエンターブレインだ。オフィシャルサイトで自社の発売ソフトの発売時期を間違えて堂々と掲載するとは。オフィシャルサイトの表示を信じた私が悪かったということか…。 | |||
……。 |